憲法 第十四条 第一項には、『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』とある。 憲法にいくら書いてあっても、実態を伴わなければ意味がない。 社会で生…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。