憲法 第十四条 第一項には、『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』とある。
憲法にいくら書いてあっても、実態を伴わなければ意味がない。
社会で生きていると平等ではないと感じることがよくある。
そもそも、何をもって平等とするのか。
最近、総選挙があったが世襲の二世、三世議員は、総理大臣をはじめたくさんいる。
何らかの『社会的身分又は門地』がなければ政治家を志すのはむずかしいだろう。
そもそも、供託金というお金が用意できなければ、被選挙権すら行使できない。
選挙そのものも、1票の価値が選挙区によって平等ではない。
国の根幹であるはずの選挙制度でさえ、この体たらくだ。
競争による選抜は常に必要だが、すべてを平等にすることは弊害を招く。
競争の原理と平等は矛盾しないのだ。
ただし、公正な条件のもと競争が行われることが条件だ。
公正な競争の保証と機会均等こそが社会の活力を維持する方法だろう。