平成28年7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3.08倍だったことについて、最高裁判所は、「著しい不平等状態だったとはいえない」として、憲法に違反しないという判決を言い渡した。
平成25年の参議院選挙については、4.77倍という格差を最高裁判所が「違憲状態であった」と判断した。
どうやら、最高裁判所の判断では4倍あたりが合憲と違憲の境目らしい。
国民の常識からはかなりかけ離れた判断と感じる。
こんなに判り易い忖度はないように思う。
では、判りにくい部分で、最高裁判所はどれほどの忖度をしているのだろう。
想像に難くない。